起訴前
起訴前では、国税局、検察への対応を適切に行うことで刑事告発の阻止、逮捕・勾留、起訴の阻止を目指します。
国税局による査察調査への対応
脱税に関して刑事罰を受けないようにするためには,まずは,国税局から告発されないようにすることがベストです。脱税をしていない,または,したとしても国税局が主張するほど多額ではないとお考えの方は,その旨を国税局や検察庁に主張し,査察への対応を適切に行う必要があります。弁護士は,国税局や検察庁に対し,意見書を提出するなどして,告発されないことを目指した弁護活動を行います。
検察による捜査への対応
国税局による査察の結果,検察官に告発された場合,検察による捜査が始まります。その際,必要と判断されれば,逮捕・勾留される可能性もあります。捜査の結果,犯罪の嫌疑が認められる場合には,起訴されることになります。
弁護士は,検察官の捜査に対し,否認事件であれば意見書を提出するなどして,逮捕・勾留されたり,起訴されたりしないための弁護活動を行います。
起訴後
起訴後では、裁判での弁護活動をいたします。無罪判決の獲得、刑の減軽、罰金減額、保釈サポート、控訴、上告を行います。
第一審公判での弁護活動
起訴された場合,裁判所で犯罪事実の有無が審理されます。検察官が犯罪の証明を行うのに対し,被告人側が反証をすることになります。
弁護士は,判決が被告人の有利となるよう,犯罪事実がない場合には無罪判決を勝ち取れるよう努めます。また,犯罪事実があり,有罪判決が避けられない場合でも,被告人に有利な情状を主張して,執行猶予判決を得たり,罰金の額を引き下げたりするための弁護活動を行います。
また,被告人の身柄が拘束されている場合には,保釈を受けられるようサポートもします。
控訴審・上告審での弁護活動
第一審の判決が不服である場合(犯罪事実がないのに有罪とされた場合や,量刑が不当に重い場合等),控訴をします。弁護士は,第一審の判決が有利に変更されるために,控訴趣意書の提出をはじめとした弁護活動を行います。
控訴審での判決にも不服である場合は最高裁への上告を検討することになりますが,上告できる場合は限られているため,まずは上告趣意書を作成して提出します。