脱税で逮捕されるタイミング
脱税事件は下記の様な流れで進んで行き、検察による捜査のタイイングで必要に応じて逮捕・勾留されることになります。
脱税事件で逮捕される基準
逮捕をするには、その必要性がなければならず、具体的には、下記場合に逮捕されます。
- 逃亡のおそれがある場合
- 証拠隠滅のおそれがある場合
脱税に関する罪で逮捕される場合としては、被疑者が定職に就いており、かつ、社会的地位もあることが多いことから、②証拠隠滅の恐れがある場合が重視される傾向にあります。
どのような場合に②証拠隠滅のおそれありと判断されるかについてはケースバイケースですが、次のような場合には逮捕される可能性が高くなると言えます。
- 否認事件で関係者と口裏合わせをしている、または、その恐れがある
- 調査・捜査に非協力的である
- 現金や証拠物を隠し値得る疑いをもたれたりしている
逮捕されないためのポイント
証拠隠滅の恐れありと判断されないために、下記のような対応を行うと良いでしょう。
- 任意の取調べには可能な限り応じる。ただし、安易な自白をしないように注意
- 証拠となる物件の提出にも可能な限り協力する
- 脱税していないのであれば、そのことを検察官に理解してもらう必要がある
逮捕された後の流れと対応方法
検察官は、逮捕後48時間以内に勾留請求し、裁判官が勾留の必要ありと判断した場合には、原則として10日間勾留されます。さらに、勾留期間が10日間延長されるのが一般的です。
勾留期間中に,検察官は起訴をするか、不起訴とするかの判断をします。不起訴となった場合には釈放されますが、起訴された場合には引き続き勾留されることになります。
起訴に関する詳細については、脱税で起訴される場合とその流れをご確認ください
逮捕された後の対応方法
検察官に対し、勾留請求しないよう要望します。これにより、勾留請求されない場合には釈放されます。
勾留請求されてしまった場合には、裁判官と面談し、勾留請求を却下するよう意見書を提出するなどして要望します。これにより勾留請求が却下された場合には、釈放されます。
この段階で勾留が認められてしまうと、起訴前の勾留期間中に釈放されるのは難しいといわざるを得ません。起訴後、保釈請求をして、身体拘束からの解放を図ることになります。